(目 的)
1. この要領は、「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)第4条第1項第9号の規定による福祉用具専門相談員指定講習事業者(以下「事業者」という。)の指定については、「介護保険法施行規則」(平成11年省令第36号)、「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(平成18年3月31日厚告第269号)及び「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振第0331011号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところに基づき、
兵庫県から指定を受けた株式会社DREAM-SMART(以下「当社」という。)が実施するケアラボオンライン福祉用具専門相談員指定講習、(以下「当講習」という。)における修了認定基準及び修了認定に必要な事項を定める。
(修了認定の方法)
第2条 修了認定の方法は次の評価をもって行う。
1. 回答用紙の提出
2. 講習各科目の参加、提出物
3. 全科目の出講、演習状況
(退 席)
第3条 本講習実施者(以下「講習実施者」という。)は、受講者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を退席させることができる。その場合は、当該科目の修了認定を行わない。この場合、受講料の返還はしないものとする。
1. 心身の故障や感染症等の疑いがあるため講習科目の受講を続けることができない者
2. 正当な理由なく1科目15分以上の出席していない(通信による離脱を含む)者
但し、15分以内であっても状況によっては受講が認められない場合がある。
3. 飲酒及び酒気を帯びていることが明らかに認められる状況で受講している者
4. やじ、私語、暴言若しくは暴力等により講義及び演習の中断の強要又は進行の妨害をする者
5. 講師の指示に従わず、研修を拒否する者
6. オンラインシステムの使用推奨事項を守らない者
7. 各開催要項及びオリエンテーションメモ等の諸注意記載事項を守らない者
8. 研修全般において、不適切な行為及び不正を行った者
(受講期間及び振替)
第4条 受講期間は、原則として受講開始日から起算して2か月以内とする。
2 受講者は、やむを得ない事情により講習日に受講できない場合、当社が別に定めるところにより、無料で振替受講を申請することができる。
3 振替受講を希望する者は、申込後の案内メールへの返信、電話、お問合せフォームその他当社が認める方法により申し出るものとする。
4 振替受講は1日単位とし、時間単位での振替は認めない。
2
5 受講者の離席は、1日につき15分以内を限度として認めるものとし、これを超える場合は欠席として取り扱い、振替受講の対象とする。
6 振替受講の実施日時の候補は、当社が指定するものとする。
7 振替受講は、講座開講日に限り実施するものとする。
8 振替受講に関する受講順序は、次の各号のとおりとする。
(1)第1日目は必ず最初に受講しなければならず、第1日目を受講していない者は、第2日目以降を受講することができない。
(2)第2日目から第6日目までは、順不同で振替受講することができる。
(3)第7日目(最終日)の修了試験は、すべての講義を受講した後でなければ受験することができない。
10 受講開始日から起算して6か月を超えても講習を修了しない場合は、当該受講は無効とし、受講者は第1日目から受講し直さなければならない。
11 前項の場合において、受講者は、追加費用なしとする。
(受講停止)
第5条 講習実施者は、受講者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、その者の受講を停止することができる。この場合、受講料の返還はしないものとする。
(1) 心身の故障や感染症等の疑いがあるため研修科目の受講を続けることができない者
(2) 第3条第3号から第7号に該当し、その者が当該各号の行為を繰り返すことが予測され、研修継続が困難な者
(3) 第3条第8号に該当する者
2 第3条第8号に規定する不適切な行為及び不正とは、次に掲げる行為をいう。
(1)講習内容を無断で使用し、録画視聴するなどの不正を行った場合
(2)出された課題以外のテーマでレポート等を作成すること
(3)評価の対象となる「修了試験問題」等を他人に譲渡すること
(4)評価の対象となる「修了試験解答用紙」記載の際、他人のものを模写すること
(5)受講生本人でない者が研修受講すること
(受講取消)
第6条 講習実施者は、受講者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の受講を取り消すことができる。その場合は、当該科目の修了認定を行わない。この場合、受講料の返還はしないものとする。
(1) 講師、受講者、主催者等のプライバシー、名誉、著作権等の権利を侵害する行為を行った者
(2) 第3条第2号から第8号、第5条第2号及び第3号に該当する者のうち、退席及び受講停止以上の扱いが必要と認められる行為を行った者
(3) 修了認定後に、第3条第2号から第8号、第5条第2号及び第3号に該当する行為を行ったことが発覚した者
(修了認定基準)
第7条 第2条に定める各評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 出席率について
修了試験を受けるには、講義全課程を履修する必要がある。
全体の出席率:100パーセント
可
全体の出席率:100パーセント未満
不可
(2) 修了評価
講義修了後、修了試験と記述式の回答をもって評価を行う。
修了試験合格基準【70点】の解答用紙を提出 可
修了試験の内容が不十分若しくは未提出 不可
(修了認定基準に達しなかった者の取り扱い)
第8条 「不可」の者に対しては、必要に応じた処置を講じ、再評価を行う。
2 再評価は、原則として当該年度の講習期間内に行うこととする。
(修了証明書の交付)
第9条 当該研修の全ての科目を受講し、第7条に定める評価全てが「可」の基準に達した者に対し、修了を認定し修了証明書を交付する。
2 一部の科目の修了認定を受けた者は、一部科目修了認定書を交付する。
(一部科目修了証明書受領者の取り扱い)
第10条 各講習の一部科目修了証明書を受領した者は、当該講習の一部科目修了証明書の交付日から2年度以内に実施される当社主催の同講習のうち、未修了科目を含む課程を受講することができる。なお、一部科目の受講要綱については別途定める。
(修了認定に係る情報の管理)
第11条 修了認定に係る情報は当社が保存する。保存期間は次の通りです。
(1) 修了認定者名簿 永久保存 (年度末に兵庫県へ提出)
(2) 一部科目修了証明書交付者名簿 2年間保存
(3) 修了認定評価結果 講習修了日から10年間
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、当社と兵庫県が協議の上、別に定める。
(改 廃)
第13条 この要領の改廃については、当社の承認を得て、事業実施者が行う。
附 則
1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。